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基本情報技術者講座

★ 猫本 11-09 労働・取引関連法規と標準化(その2) ★

基本情報技術者 令和元年度秋期 問80

ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

ア  ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
イ  アプリケーションソフトウェアパッケージ
ウ  利用者がPCにインストールしたOS
エ  利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ

解説

(頭の準備体操)

製造物責任法(PL法):製造物の欠陥が原因で,人の生命や身体などに係る被害が生じた場合は,過失の有無に関わらず製造業者などの損害賠償の責任について定めた法律


製造物:製造または加工された動産。「一般的には,大量生産・大量消費される工業製品を中心とした,人為的な操作や処理がなされ,引き渡された動産」(消費者庁)

ソフトウェアやデータは,製造物とはみなされない。

よって,アである。

解答

基本情報技術者 平成29年度秋期 問80

訪問販売,通信販売,電話勧誘販売などを対象に,消費者を守るためのクーリングオフなどのルールを定めている法律はどれか。

ア  商法
イ  電子消費者契約法
ウ  特定商取引法
エ  不正競争防止法

解説

(頭の準備体操)

・特定商取引法:店舗以外での販売形態をとる訪問販売や通信販売など,トラブルが生じやすい取引での消費者保護を目的として定められた法律

・クーリングオフ:「いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも,契約を再考できるようにし,一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり,契約を解除したりできる制度」(独立行政法人 国民生活センターHP)


よって,ウである。

解答

基本情報技術者 令和元年度秋期 問79

シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。

ア  購入したソフトウェアの代金を支払った時点
イ  ソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点
ウ  ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
エ  ソフトウェアをPCにインストールした時点

解説

(頭の準備体操)

シュリンクラップ契約:ソフトウェアの購入者がパッケージを開封することで,使用許諾契約に同意したものとみなす契約


よって,ウである。

解答